年金の繰下げ受給は得か損か|50代から見る増額率・損益分岐点と注意点

お金の相談

「繰下げ受給を選べば年金は増える」「繰上げれば早くもらえるが減る」──そうした話は耳にしていても、結局自分の場合はどちらが得なのか、判断の手順を持たないまま50代を過ごしている方は少なくありません。損益分岐年齢は、額面で見るか手取りで見るかによって変わりますし、配偶者がいる方は加給年金という別勘定も関わってきます。

60代前半も働き続けるつもりなら、在職老齢年金による支給停止も無視できません。

この記事では、繰下げ・繰上げそれぞれの増減率と上限年齢を公的機関の一次情報で確認したうえで、損益分岐年齢を自分の見込額で試算する手順、額面と手取りのズレが生まれる理由、そして見落としやすい加給年金・在職老齢年金・基礎年金と厚生年金を別々に繰下げるという選択肢まで、判断に必要な材料を順番に整理していきます。

「得か損か」は年齢だけで決まるものではなく、働き方や家族構成によって答えが変わる、というのがこの記事の立場です。

年金の繰下げ受給とは-1か月あたりの増額率と何歳まで待てるか

繰下げ受給とは、本来65歳から受け取れる老齢年金の開始時期を66歳以降へ先送りすることで、月々の受給額を増やす仕組みです。日本年金機構によると、増額率は1か月繰り下げるごとに0.7%で、この率は待機期間を通じて変わりません。66歳0か月まで1年待てば8.4%、70歳まで5年待てば42%、上限の75歳まで10年待てば84%の増額となります。

ただし、75歳まで繰下げられるのは、昭和27年4月2日以降に生まれた方、または平成29年4月1日以降に受給権が発生した方に限られます。それより前の生年月日の方は、上限が70歳(増額率の上限は42%)にとどまる点に注意が必要です。繰下げは1か月単位で申出時期を選べるため、必ずしも70歳や75歳まで待ちきる必要はなく、66歳以降であれば任意のタイミングで受給を開始できます。

まず押さえておきたいのは、自分の生年月日によって選べる上限年齢が異なるという点です。この後の章で扱う損益分岐年齢の試算も、この上限年齢を前提に組み立てていきます。

繰上げ受給の減額率とデメリット-待つ以外の選択肢

繰下げとは逆に、老齢年金の受給開始を65歳より早める「繰上げ受給」という選択肢もあります。日本年金機構によると、繰上げ受給は60歳から選ぶことができ、1か月早めるごとに年金額が減額されます。

減額率は生年月日によって異なります。昭和37年4月2日以降生まれの方は1か月あたり0.4%で、60歳まで最大5年早めた場合の減額率は24%です。昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月あたり0.5%で、最大30%の減額となります。繰下げの増額率と同じく、この減額率も一度確定すると生涯変わりません。

繰上げ受給には、増減率の数字以外にも見落としやすい注意点があります。日本年金機構は次のような点を挙げています。

項目 内容
取消し 繰上げ請求は一度行うと取り消せない
国民年金への任意加入 請求後は任意加入や保険料の追納ができなくなる
遺族厚生年金等との併給 65歳になるまでは遺族厚生年金等と同時に受け取れない
障害基礎年金 請求後は事後重症による請求ができなくなる
寡婦年金 繰上げ請求をした場合は支給されない
在職中の場合 厚生年金に加入していると老齢厚生年金が支給停止になることがある

「早く受け取れる」ことと引き換えに失う権利があるため、繰上げを検討する際は減額率の数字だけでなく、この一覧もあわせて確認しておく必要があります。

損益分岐年齢の計算手順-自分の見込額で試算する

損益分岐年齢とは、繰下げによって増えた年金を受け取り始めてから、65歳で受け取り始めた場合の累計額に追いつくまでにかかる年数の目安です。ここで示す計算方法は本記事独自の試算であり、日本年金機構が公表する公式な数値ではない点をあらかじめお断りしておきます。

考え方はシンプルです。繰下げ待機中に受け取れなかった月数分の年金額を、繰下げ後に増えた月々の差額で割ると、追いつくまでに必要な月数が出ます。前章のとおり増額率は1か月あたり0.7%で一定なので、この追いつき年数は繰下げの長さによらずおおむね同じ水準になります。

自分の見込額で試算する手順は次のとおりです。

1. ねんきん定期便かねんきんネットで65歳時点の年金見込額(月額)を確認する。確認方法はこちらの記事で解説しています。

2. 検討している繰下げ月数を決め、増額後の月額を計算する(65歳時点の月額×(1+0.007×繰下げ月数))。

3. 繰下げ待機中に受け取れなかった年金額(65歳時点の月額×繰下げ月数)を、増額分の月額差で割り、追いつくまでの月数を出す。

ここで出るのはあくまで額面ベースの目安です。税や社会保険料を差し引いた手取りベースでは、追いつく時期がずれます。その理由は次の章で扱います。

額面の損益分岐と手取りの損益分岐はズレる

公的年金等控除と税・社会保険料

前章で示した損益分岐年齢は、年金の支給決定額そのもの、いわゆる額面を単純に足し引きした場合の目安です。実際に手元に残る金額で比べると、この分岐年齢は前後にずれます。

理由は、公的年金等が税制上「雑所得」として扱われ、公的年金等控除の対象になっているためです。国税庁によると、老齢年金として受け取る公的年金等は雑所得に区分され、収入金額から公的年金等控除額を差し引いた残りが所得金額として課税対象になります。

繰下げによって年金の額面が増えれば、それに応じて雑所得の金額も増えるため、所得税・住民税の負担や、それと連動する社会保険料の水準も変わりえます。

つまり、繰下げで年金額を増やすことは、単純に受取額が増えるだけでなく、課税対象となる所得を押し上げる側面も持つということです。額面ベースで「何年で追いつくか」を計算しても、税や社会保険料の負担が変われば、手取りベースで追いつく時期は同じにはなりません。実際にどれだけ負担が変わるかは、他の所得の有無や自治体ごとの保険料率によって個人差が大きく、本記事では一律の金額は示しません。

ここで押さえておきたいのは、「額面の損益分岐年齢」と「手取りの損益分岐年齢」は別物であり、額面だけで判断を確定させると、実際の手取りとの間にズレが生じうるという構造そのものです。

繰下げ待機中に失うもの

加給年金・振替加算・在職老齢年金、基礎と厚生を別々に繰下げる選択肢

繰下げ受給には、増額率以外にも見落としやすい論点が3つあります。

論点 繰下げ待機中の扱い
加給年金額・振替加算 待機中は受け取れず、繰下げによる増額の対象にもならない
在職老齢年金 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額(令和8年4月から月65万円)を超えると支給停止
基礎年金と厚生年金の繰下げ 別々に繰下げが可能。どちらか一方のみを繰下げることもできる

配偶者や子を対象にした加給年金額、および配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる振替加算は、繰下げ待機中は受け取れません。日本年金機構によると、これらは待機中に受け取れないだけでなく、繰下げによる増額の対象にもならないとされています。対象となる配偶者がいる方は、繰下げで増える金額と、待機中に失う加給年金・振替加算の額をあわせて比較する必要があります。

60代前半以降も厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金にも注意が必要です。老齢厚生年金の基本月額と、給与・賞与から算出する総報酬月額相当額の合計が基準額を超えると、超えた分に応じて年金の一部または全部が支給停止されます。この基準額は令和8年4月から月65万円に引き上げられていますが、年度によって改定されるため、実際に検討する際は最新の基準額を確認しておく必要があります。

一方で、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げることができます。日本年金機構は、どちらか一方のみを繰下げることも可能だとしています。加給年金・振替加算は老齢厚生年金に付随するため、対象がある方は老齢厚生年金だけを65歳から受け取り、老齢基礎年金のみを繰下げるという組み合わせも選択肢になります。退職金の受け取り方とあわせて検討したい方は、こちらの記事も参考にしてください。

繰下げに向く人-向かない人のチェックリスト

前章までの増減率・損益分岐年齢・加給年金や在職老齢年金との関係を踏まえたうえで、自分は繰下げを検討する側なのか、それとも慎重になったほうがよい側なのかを、いくつかの観点から仕分けてみます。

観点 就労継続の有無 配偶者との年齢差 健康状態 他の資産の取り崩し余力 遺族年金との関係
繰下げを検討しやすい傾向 65歳以降も働き、当面の生活費を年金以外で賄える 配偶者が同年代か年上で、加給年金の対象期間が短いか対象がない 現時点で大きな健康上の不安がない 退職金や貯蓄で待機期間中の生活費を賄える余力がある 単身、または遺族厚生年金への依存度が小さい
繰下げに慎重になりたい傾向 65歳以降の収入のめどが立たず、生活費を年金に頼る 年下の配偶者がいて加給年金の対象期間が長い 通院・持病など、長期の待機に不安がある 取り崩せる資産が少なく、早期の年金収入に頼る必要がある 遺族厚生年金を頼りにする配偶者がいる

これらはどれか一つで結論が決まるものではなく、複数の観点を重ねて自分の状況を確認するためのものです。とりわけ健康状態を考える際は、厚生労働省の簡易生命表が示す平均余命はあくまで集団としての参考値であり、個人の寿命を予測するものではない、という前提で扱う必要があります。

判断に迷う場合は、年金単体ではなく老後資金全体の中でどう位置づけるかという視点も欠かせません。支出側の整理については、老後資金の不安を5つの費目に分解するもあわせて確認しておくと、繰下げによる収入増が自分の家計にとってどれだけ意味を持つかが見えやすくなります。

50代の今できる3つのステップ

ここまでの内容を踏まえ、50代の今の時点で動ける手順を3つに絞ります。

1つ目は、ねんきん定期便かねんきんネットで、65歳時点の年金見込額を確認することです。損益分岐年齢の試算も、繰下げ・繰上げに向くかどうかのチェックリストも、この見込額が出発点になります。

2つ目は、確認した見込額を、退職後の就労計画と並べて見ることです。65歳以降も働く見通しがあるかどうかで、待機期間中の生活費を年金以外で賄えるか、在職老齢年金による支給停止が関わってくるかが変わってきます。就労を続けるかどうかがまだ決まっていない段階でも、「働く場合」「働かない場合」の両方で見込額を並べておくと、判断材料が具体的になります。

3つ目は、これらを踏まえたうえで専門家に相談することです。ここまで整理してきた増減率・損益分岐年齢・加給年金や在職老齢年金との関係は、あくまで一般的な仕組みの説明であり、配偶者の年齢差や退職金の受け取り方まで含めた最終判断は、個々の状況によって変わります。判断材料を自分で持ったうえで相談するほうが、相談内容の精度も上がります。

なお、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、実際に老齢年金を繰上げ・繰下げで受給している人は一部にとどまり、多数は65歳からの受給を選んでいます。多数派がどちらかを知っておくことも、自分の検討状況を客観的に位置づけるうえでの参考になります。相談先の選び方についてはこちらで整理しています。

まとめ

繰下げ受給は、1か月あたり0.7%という一定の増額率で年金を増やせる仕組みですが、「得か損か」は増減率の数字だけで決まるものではありませんでした。損益分岐年齢は額面で見るか手取りで見るかによってずれます。公的年金等は雑所得として課税されるため、繰下げで額面が増えれば課税対象の所得も押し上げられ、税や社会保険料の負担も変わりうるからです。

さらに、配偶者がいる方は加給年金・振替加算という別勘定が待機中は止まる点、60代前半も働くつもりの方は在職老齢年金による支給停止が関わる点も見落とせません。一方で、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げられるため、加給年金の対象がある方は厚生年金だけを65歳から受け取るという組み合わせも選択肢になります。

こうした条件分岐は、就労継続の有無・配偶者の年齢差・健康状態・資産の取り崩し余力・遺族年金との関係によって、人ごとに答えが変わります。まず取り組めるのは、ねんきん定期便かねんきんネットで65歳時点の見込額を確認することです。そのうえで退職後の就労計画と並べ、最終判断は専門家への相談で個別の状況に落とし込む、という順序が現実的です。

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