この記事の要点
- 源泉徴収で完結し、原則として確定申告は不要
- 支払金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する
- 確定申告をした方がよい3つのケース
退職金を受け取るとき、確定申告は必要なのでしょうか。結論から言うと、これは「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出したかどうかで変わります。
申告書を提出していれば、退職所得控除や2分の1課税を反映した税額が支払時の源泉徴収で計算されるため、原則として確定申告は不要です。一方、申告書を提出していない場合は、支払金額の20.42%が一律で源泉徴収され、受け取った本人が確定申告で精算する必要があります。「出したかどうかで、こんなに違うのか」と初めて知る方も多いところです。
この記事では、申告書の提出有無で何がどう変わるのか、自分の退職所得控除額をどう概算するか、そして「原則不要」と言われていても申告した方がよいケースまで、国税庁の公式情報にもとづいて整理します。
退職金に確定申告は必要か——結論は「申告書を出したかどうか」で決まる
退職金の税金は、給与や事業所得などほかの所得と合算せず、退職所得として単独で所得税額を計算する仕組みになっています(国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき)。ほかの所得と切り離して計算されるからこそ、支払時点の源泉徴収だけで精算が完結するかどうかが、勤務先へ提出した書類の有無で分かれてきます。
道が分かれる分岐点は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかです。提出していれば、退職所得控除や2分の1課税を反映した適正な税額が源泉徴収の段階で計算され、原則として確定申告は不要になります。提出していなければ、控除を反映しない一律の税率で源泉徴収され、あとから確定申告で精算する必要が生じます。
まずは、自分がこの二択のどちらに当たるかを確認するところから始めます。なお、一時金と年金のどちらで受け取るかをまだ決めていない場合は、税金の扱いそのものが変わってくるため、一時金と年金、どちらで受け取るべきかを先に確認しておくと判断がしやすくなります。
「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合
源泉徴収で完結し、原則として確定申告は不要
勤務先から渡された「退職所得の受給に関する申告書」に記入し、退職金の支払いを受けるまでに提出している場合、退職金の受け取り方はもっとも単純です。勤務先が退職所得控除と2分の1課税を反映したうえで所得税・復興特別所得税を計算し、支払時にその金額を源泉徴収します。
この時点ですでに適正な税額が差し引かれているため、原則として確定申告は不要です(国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収)。
「原則として」という言い方には理由があります。退職所得そのものについては精算が完結していても、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)など、退職所得以外の事情で確定申告書を提出する場合は、その申告書に退職所得の内容もあわせて記載する必要があるためです。
つまり「退職金について申告書を出していれば、他の理由で確定申告をすること自体が一切なくなる」わけではなく、あくまで退職所得単体では精算が済んでいる、という意味になります。
自分がこのケースに当たるかどうかは、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出したか、また源泉徴収票に記載された税額が控除を反映した金額になっているかで確認できます。手続き自体の詳細は、国税庁「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」のページに提出先や様式がまとまっています(国税庁 A2-29)。
出さなかった場合
支払金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職所得控除や2分の1課税は源泉徴収の段階では反映されません。代わりに、退職金の支払金額に一律20.42%を掛けた金額がそのまま源泉徴収されます(国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収)。控除を一切考慮しない率のため、多くの場合、本来納めるべき税額より多く差し引かれた状態になります。
ここで気づいておきたいのは、この20.42%は「取られっぱなしで終わる税額」ではないという点です。受給者本人が確定申告を行い、退職所得控除や2分の1課税を反映した本来の税額を計算し直すことで、源泉徴収された金額との差額を精算できます。申告書の出し忘れに後から気づいた場合も、この確定申告によって対処する道が残っています。
裏を返せば、申告書を提出しなかった場合は「確定申告をするかどうか」を自分で判断し、自分で動かなければ精算は行われないということでもあります。提出した場合のように源泉徴収だけで手続きが完結するわけではなく、放置すれば源泉徴収された金額がそのまま最終的な税負担になります。次の章では、精算の前提となる退職所得控除額を自分でどう概算するかを整理します。
自分の退職所得控除額を概算する
勤続年数で変わる2つの式と、2分の1計算が使えない例外
退職所得控除額は、勤続年数によって計算式が変わります(国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき)。自分の勤続年数を次の表に当てはめると、控除額のおおよその見当がつきます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円未満は80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
| 障害退職 | 上記の金額に+100万円 |
勤続年数は、退職金額そのものの確認とあわせて把握しておく必要があります。自分の退職金はいくらもらえるのかで勤続年数の数え方も含めて確認しておくと、この控除額の概算がそのまま使えます。
控除額を差し引いた残りの金額は、原則として2分の1にしてから税額を計算します(退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2)。ただし、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当する場合は、この2分の1計算が適用されないことがあります(国税庁 No.1420)。
自分の退職金がこれに当たるかどうかは、この記事の範囲では断定せず、国税庁の情報や勤務先への確認で個別に見ていく必要がある点として押さえておきます。
確定申告をした方がよい3つのケース——「原則不要」だけで終わらせない
ここまで、申告書を提出したかどうかで確定申告の要否が原則として決まることを見てきました。ただし、この原則だけで自分のケースを判断してよいとは限りません。次の3つに当てはまらないかを、一度確認しておいた方がよい場面があります。
- 1つ目は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合です。前章で見た通り、この場合は支払金額の一律20.42%が源泉徴収されており、控除を反映した本来の税額より多く差し引かれた状態のままになっていることがあります。確定申告をすることで、その差額の精算が行われます。
- 2つ目は、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)など、退職所得以外の理由で確定申告書を提出する場合です。この場合は、その申告書に退職所得の内容もあわせて記載する必要があります(前々章参照)。
- 3つ目は、退職した年の他の所得の状況によって、確定申告をした方が有利になることがある、というケースです。ここは個別の所得状況によって結論が変わる部分のため、この記事では断定せず、自分が当てはまりそうかどうかは国税庁や税務署への確認を挟む必要がある点として押さえておきます。
自分がこの3つのいずれかに当てはまるかどうかは、前章で概算した退職所得控除額とあわせて確認しておくと、判断がしやすくなります。
50代のうちに確認しておく3点
勤続年数の起算日/申告書の提出先と期限/他の退職手当等の有無
ここまでの手続きは、いずれも「自分の勤続年数」と「申告書を出したかどうか」が分かっていることが前提になっています。退職が具体的に見えてきた50代のうちに、次の3点を確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
- 1点目は、勤続年数の起算日です。退職所得控除額は勤続年数によって計算式が変わるため(前章参照)、入社日をどこから数えるか、休職期間の扱いはどうなるかは、退職金規程や源泉徴収票の記載で自分の勤務先の扱いを確認しておく必要があります。
- 2点目は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出先と提出時期です。この申告書は退職手当等の支払者(通常は勤務先)に対して提出する書類で、様式や手続きの詳細は国税庁「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」で確認できます(国税庁 A2-29)。提出のタイミングは、勤務先の人事・総務担当に確認しておくと、退職金の支払い時点で慌てずに済みます。
- 3点目は、同じ年のうちに他の退職手当等を受け取っているかどうかです。転職や複数の退職金制度がある場合、勤続年数の扱いが単純な1回だけの受け取りとは異なることがあります。該当する可能性がある場合は、自分だけで判断せず、勤務先や国税庁の窓口に個別に確認しておく方が安全です。
なお、ここまでは所得税の話です。住民税(退職所得に係る特別徴収)は所得税とは別の仕組みで扱われるため、この記事の範囲には含めていません。
まとめ——税の手続きが終わった後に残る問題は、手取りをどう配分するか
ここまで、「退職所得の受給に関する申告書」を出したかどうかで、確定申告が必要になるかどうかが分かれることを見てきました。出していれば源泉徴収で完結し原則不要、出していなければ20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する必要があります。
自分の退職所得控除額を概算し、「原則不要」でも申告した方がよい3つのケースに当てはまらないかを確認しておけば、手続きの要否そのものは自分で判断できる範囲に収まります。
手取りの配分と、判断に迷う部分の相談先
ただし、税の手続きが終わったところで、退職金にまつわる問題がすべて片づくわけではありません。手取りの金額が確定したあと、その資金をどう配分するか、生活費に回す分と将来に向けて置いておく分をどう分けるか、という次の判断が残ります。退職金を受け取った後の運用相談はどこへでは、受け取ったあとの相談先という観点から整理しています。
また、勤続年数の起算日の確認や、2分の1計算の例外に当たるかどうかなど、この記事だけでは自分のケースに断定的な答えを出せない部分も残ります。そうした判断が付かない部分をどこに相談すればよいかは、50代のお金の相談先はどこがいい?収益構造で見る4類型と選び方で、相談先ごとの違いから整理しています。


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